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::更新履歴/NEWS::
12月17日:判決文1を転載。 6月20日:津原泰水らが誹謗中傷犯に対する提訴手続きに着手。 6月19日:工房李香ボーシン氏による「途中報告」を転載。 津原泰水らが川上未映子擁護派である誹謗中傷犯の情報開示訴訟に勝訴。 4月5日:津原泰水HP内の多目的掲示板に於ける誹謗中傷への判決 4月16日:2ちゃんねるに於ける誹謗中傷への判決 ::議論中:: Wikipedia ノート:川上未映子 川上未映子問題掲載の可否をめぐり、議論が続いている。 (参考:Wikipedia ノート:川上未映子/過去ログ 7月24日以前の議論が記録されている。) 当ブログは、川上未映子に向けられている盗用疑惑や小説家としての倫理問題に関する検証、関係者の発言、それらを契機として始まった川上未映子ファンによる津原泰水に対する誹謗中傷問題に関する情報の収集・保存を目的としています。「当ブログについて」「川上問題の経過」「関連リンク集」は当ブログの作成者・管理者であるdioptase7が書き、各記事の末に「筆者」「URL」「補足」等を引用者であるdioptase7が追記しておりますが、それ以外の文面は引用で構成されています。 ご意見はdioptase7★excite.co.jp(★→@)までお送りください。 川上未映子問題に関する議論、誹謗中傷や礼を失する内容であった場合にはお返事を差し上げませんので、ご了承ください。 当ブログはdioptase7が自身の意思に基づいて開設したものであり、その他の個人、企業の意思の介在は一切ありません。 当ブログを作成するにあたり、川上未映子問題に関して作成されたいくつかのまとめや検証を参考にさせて頂きました。また、『書評王の島vol.4』については豊崎由美氏・大森望氏より、「過去スレ検証シリーズ」については工房李香ボーシン氏より、「現実は津原作品を模倣する」については可能涼介氏より、引用転載の許可を頂いております。各執筆者の皆様に感謝を捧げるとともに、本件の解決に尽力された皆様に敬意を表します。 ※サイトMAP(カテゴリ説明) 当ブログについて――――-トップ頁である当記事 問題の経過―――――――川上未映子問題の関連事項を時間の流れに沿ってまとめた記事 関連リンク集――――――-リンク集 津原泰水のコメント――――問題の発端となった記事と市川真人氏への公開メッセージ 川上未映子のコメント―――津原泰水のコメントへの反応 盗用・未読の疑惑と検証―‐有志による疑惑の提示、及び検証 評論家、作家」の意見―――川上未映子問題に対する文筆家によるコメント 工房李香ボーシンの検証―‐川上未映子擁護派による誹謗中傷の検証シリーズ (各記事の内容紹介はコチラ) その他―――――――――参考資料を格納 ※当ブログはリンクフリーです。 ※本件は未だ解決といえる状況にいたっておらず、当ブログで収集すべき情報は今後増えていくものと考えられます。 当ブログを参照される皆様におかれましては、川上未映子問題は進行中であり、それにより当ブログは情報庫として十全でないということを念頭において頂くよう、よろしくお願い申し上げます。 #
by dioptase7
| 2013-12-17 23:04
| 当ブログについて
平成25年8月22日判決言渡 同日原本領収 裁判所初期間 清水朋子
平成24年(ワ)第1619号 損害賠償請求事件(本訴) 同年(ワ)第2525号 損害賠償請求事件(反訴) 口頭弁論終結日 平成25年6月26日 判決 本訴原告兼反訴被告 (※)(以下「原告」という。) 訴訟代理人弁護士 清水陽平 本訴被告兼反訴原告 (※)(以下「被告(※)」という。) 本訴被告 (※)(以下「被告(※)」という。) 被告ら訴訟代理人弁護士 安田純治 同 倉持 惠 同 藤原泰朗 主文 1 被告(※)は,原告に対し,240万8000円及びこれに対する平成23年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告(※)に対するその余の本訴請求及び原告の被告(※)に対する本訴請求をいずれも棄却する。 3 被告(※)の原告に対する反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを10分し,その3を原告の負担とし,その余を被告(※)の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 本訴請求 (1) 被告(※)は,原告に対し,350万6800円及びこれに対する平成23年8月23日支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2)被告(※)は,原告に対し,350万6800円及びこれに対する平成23年8月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 反訴請求 原告は,被告(※)に対し,550万円及びこれに対する平成22年9月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本訴請求は,原告が,被告(※)がインターネットの掲示板上で原告の名誉を毀損する書込みを行ったなどとして,不法行為に基づき,慰謝料200万円,調査費用118万8000円及び弁護士費用31万8800円の損害賠償並びにこれらに対する不法行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,被告(※)の父親であり,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)20条により被告(※)の保護者とされる被告(※)に対し,被告(※)が責任無能力者であると判断された場合に,民法714条等に基づき,上記と同額の金員の支払を求めるものである(なお,原告は,被告らに対する各請求は法律上併存し得ない関係にあるとして,民訴法41条1項に基づく同時審判を申し出た。)。 反訴請求は,被告(※)が,原告がインターネット上の掲示板に被告(※)を侮辱し,名誉を毀損し,プライバシーを侵害する書込みを行ったとして,不法行為に基づき慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の損害賠償並びにこれらに対する不法行為の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1 前提事実(証拠を掲げたもの以外は,当事者間に争いがない。) (1)原告は,「津原泰水」のペンネームで活動している作家である(甲20,39,弁論の全趣旨)。 被告(※)は,被告(※)の父親であり,同人の保護者(法20条)である。 (2)被告(※)は,原告の管理するインターネット上の掲示板「レンタル掲示板teacup」(以下「原告掲示板」という。)に,別紙「投稿記事目録1」記載の各投稿を行った。これらの投稿の内容は,別紙「権利侵害の説明1」のタイトル「背景 市川真人様 川上未映子様」下の1ないし7記載の各「投稿内容」のとおりである(以下,番号順に,「被告投稿1−1」などという。)。 また,被告(※)は,インターネット上の掲示板「2ちゃんねる」に,別紙「投稿記事目録2」記載の各投稿を行った。これらの投稿の内容は,別紙「権利侵害の説明2」の1ないし4記載の各「投稿内容」のとおり(ただし,同4記載の投稿内容は「もうわかっただろ?津原が自己愛性人格障害の低能だって。いいかげん認めろや。」に訂正する。)である(以下,番号順に,「被告投稿2−1」などといい、別紙「投稿記事目録1」「投稿記事目録2」記載の各投稿を合わせて「被告投稿」という。)。 (3)原告は,原告掲示板に,別紙投稿記事目録1ないし3,5ないし15の各「投稿日時」に,同各「掲載された情報」のとおりの投稿をした(以下,番号順に「原告投稿1」などといい,これらを合わせて「原告投稿」という。なお,被告(※)は,当初,別紙投稿記事目録記載4の投稿についても不法行為の対象としていたが,原告が被告(※)以外の者に宛てて書き込んでいたことが判明したとして,撤回している(被告らの第3準備書面8頁)。)。 2 争点 (1)被告投稿について,原告に対する名誉毀損ないし侮辱による不法行為が成立するか。(本訴における争点) (2)原告投稿について,被告(※)に対する名誉毀損,侮辱,プライバシー侵害による不法行為が成立するか。(反訴における争点) (3)損害額 3 争点に関する原告の主張 (1)争点(1)について ア 被告投稿は,別紙「権利侵害の説明」1,2の各「説明」欄のとおり(ただし,別紙「権利侵害の説明」2の2の「説明」欄の記載は,同2の3の投稿内容に関する説明であることは一読して明らかであり,また,同2の3の「説明」欄の記載は,同2の2の投稿内容に関する説明であることは一読して明らかであるから,同2の2の「説明」欄の記載を同2の3の説明欄の記載に,同2の3の「説明」欄の記載を同2の2の説明欄の記載に,それぞれ訂正する。),いずれも,名誉毀損又は侮辱に当たり,原告の作家としての社会的評価を低下させるものである。 これに対して,被告らは,被告投稿は意見・論評の域を出ないとするが,被告投稿はいずれも事実を摘示するものであって意見・論評でないし,仮に,被告投稿が意見・論評に当たるとしても,原告の社会的評価を低下させていることには変わりはなく,そのことのみで直ちに違法性を阻却するものとはいえない。 また,被告らは,被告投稿はいわゆる対抗言論として違法性を欠く旨主張するが,被告(※)は,掲示板内でハンドルネームを用い,実名を明かさないのであるから,そもそも対抗言論の法理が妥当する前提を欠くし,原告が被告(※)に書込みをするよう煽った事実はなく,むしろ同人が一方的に2ちゃんねる等で原告を中傷していたのであり,違法性を阻却するとは到底いえない。 さらに,被告らは,真実性及び相当性の要件を充足とするが,そのような立証はない。 イ 被告らの責任は次のとおりであり,原告は,被告(※)が責任無能力と判断された場合に備え,被告(※)に責任を追及するものである。したがって,被告(※)に対する請求が認められる場合には,被告(※)に対する請求については判断の必要がなく,他方,被告(※)に対する請求が責任無能力という理由で認められない場合には,被告(※)に対する請求を判断すべきである。 (ア)被告(※)の責任 被告(※)は,被告投稿を行い,原告の名誉権ないし名誉感情を侵害したから,民法709条の不法行為責任を負う。 (イ)被告(※)の責任 被告(※)は,法20条に基づき被告(※)の保護者として選任されているところ,同法の保護者は民法714条の監督義務者に当たる。したがって,仮に被告(※)が責任無能力者であったとしても,被告(※)が責任を負う。 また,被告(※)が民法714条の監督義務者に当たらないとしても,被告(※)は保護者として被告(※)が他者に損害を被らせないよう注意すべき義務があるところ,被告(※)は漫然と被告(※)のインターネット使用を許し,原告に対する上記不法行為をさせる結果となっているから,保護者としての義務に違反した結果原告に損害を与えたといえ,民法709条による不法行為責任を負う。 (2)争点(2)について 後記4(2)被告らの主張は争う。 原告投稿は,いずれも被告(※)を特定し得ないものであり,同人に対する権利侵害が存在しない。そもそも,原告が被告(※)の氏名,住所等の情報を取得したのは平成24年4月23日以降であり,それまでは,「(※)」というのは被告(※)のハンドルネームの一つであると認識していた。 仮に,権利侵害が存在するとしても,違法性が阻却されるか,故意が阻却され,名誉毀損は成立しない。 (3)争点(3)について ア 原告は,被告投稿により,インターネット上の誰でも閲覧することができる掲示板でその名誉を毀損され,侮辱された。特に,2ちゃんねるに投稿された内容は,多くのミラーサイトにコピーされているため,半永久的に残り,晒され続けることになる。原告のかような精神的苦痛を金銭に換算すれば,少なくとも200万円を下らない。 また,原告は,被告投稿について,投稿者が誰であるかを特定するために,弁護士に依頼した上で,経由プロバイダに対して発信者情報の開示を求める訴訟を提起せざるを得なくなったり,アクセスログ等の開示を求める仮処分を申し立て,さらに経由プロバイダに対するログ保存の仮処分や,契約者情報の開示を求める訴訟を提起するために,弁護士に依頼せざるを得なかった。原告はこれらの調査費用に合計118万8000円を要したところ,これは被告(※)ないし被告(※)の不法行為と相当因果関係のある損害である。 さらに,原告は,本件訴訟を提起するために弁護士に依頼せざるを得なかったところ,上記合計318万8000円の1割に相当する31万8800円については上記不法行為と相当因果関係のある損害である。 イ 被告(※)の損害についての主張は争う。 註:(※)は当判決文がアップされた際、白抜きにされた箇所です。 津原氏によってアップされた判決文書面画像: http://userimg.teacup.com/userimg/6020.teacup.com/tsuhara/img/bbs/0001610.jpg http://userimg.teacup.com/userimg/6020.teacup.com/tsuhara/img/bbs/0001610_2.jpg http://userimg.teacup.com/userimg/6020.teacup.com/tsuhara/img/bbs/0001610_3.jpg http://userimg.teacup.com/userimg/6020.teacup.com/tsuhara/img/bbs/0001611.jpg http://userimg.teacup.com/userimg/6020.teacup.com/tsuhara/img/bbs/0001611_2.jpg http://userimg.teacup.com/userimg/6020.teacup.com/tsuhara/img/bbs/0001611_3.jpg 掲載日:2013年10月26日 #
by dioptase7
| 2013-12-15 23:39
| 判決文
ここでは川上未映子問題の状況がどのように進行したかを、時間の流れに沿ってまとめたいと思います。詳細は各項目にリンクを張っていますので、リンク先の各記事をご参照ください。
◆プロローグ◆ 1.角秋勝治による映画「第七官界彷徨」を紹介した記事が日本海新聞に掲載(2001年5月13日) 2.津原泰水による短篇小説「かわたれ抜歯」が「小説現代」(講談社)に掲載(2002年3月1日) 3.津原泰水による『赤い竪琴』が「小説すばる」(集英社)に分載(2003年8月号、10月号、2004年1月号、4月号、6月号) 4.川上未映子による小説「第七官界彷徨」を紹介したコラム「尾崎翠 第九官界彷徨」が「月刊songs」に掲載(2003年10月号) 5.津原泰水による短篇集『綺譚集』(集英社)に「かわたれ抜歯」が「黄昏抜歯」と改題の上収録(2004年8月5日) 6.津原泰水による『赤い竪琴』(集英社)刊行(2003年1月30日) 7.「尾崎翠 第九官界彷徨」を川上未映子のブログ「純粋悲性批判」に転載(2005年3月5日) 8.川上未映子による「わたくし率 イン歯ー、または世界」ならびに渡部直己によるショートインタビューが「早稲田文学」に掲載(2007年5月30日) 9.『わたくし率 イン歯ー、または世界』(講談社)刊行(2007年7月27日) 10.川上未映子がシンポジウム「尾崎翠の新世紀―第七官界への招待―」にて講演(2009年3月27日) 11.文庫版『赤い竪琴』(東京創元社)刊行(2009年9月) 12.文庫版『綺譚集』(東京創元社)刊行(2009年12月26日) 13.文庫版『わたくし率 イン歯ー、または世界』(講談社)刊行(2010年7月15日) ◆問題提議以後◆ 1.津原泰水が川上氏の新潮新人賞選考委員の資質を問うた「爆弾かもね」を同氏HP内の「aquapolis掲示板」に投稿(2010年7月5日) 2.川上未映子が津原氏の「爆弾かもね」に反応するかたちで「事実関係について」を「純粋悲性批判」に投稿(2010年7月22日) 3.2ちゃんねるに津原泰水に対する誹謗中傷が投稿(2010年7月24日より現在に至るまで) →2ちゃんねるでの川上擁護派による津原氏に対する誹謗中傷行為については、既に閉鎖されている「川上未映子総合対策室」で連載され、現在当ブログでその連載を引き継いでいる工房李香ボーシンの検証が詳しい。当ブログの「工房李香ボーシンの検証」カテゴリを参照。 4.一般読者が「新潮」編集長の矢野優に「第七官界彷徨」コラムの盗用疑惑の存在と、それを根拠に新潮新人賞の選考委員として川上未映子は相応しくないとの意見を電話で伝達(2010年9月29日) 5.匿名者による「黄昏抜歯」と「わたくし率 イン 歯ー、または世界」の類似点の比較検証が津原氏のブログ「ラヂオデパートと私」に転載(2010年10月1日) 6.川上未映子による小説「第七官界彷徨」のコラムが、角秋勝治による映画「第七官界彷徨」に関する新聞記事からの盗用であるとの検証が2ちゃんねるに掲載(2010年10月6日) 7.津原泰水が「市川真人氏への公開メッセージ」を「aquapolis掲示板」に投稿(2010年11月15日) →複数の読者が早稲田文学編集部に対して上記メッセージの存在を電話とメールで伝えるも、未だ応答なし(2011月9月25日段階) 8.田中和生が「川上未映子さんの作品について」を同氏のブログ「郷土主義!」に投稿(2010年11月26日) 9.石堂藍が「歯と記憶/歯と自我――――津原泰水「黄昏抜歯」と川上未映子の「わたくし率イン歯ー、または世界」をめぐって」を同氏のホームページ「石堂藍のサイト」に掲載(2010年11月30日) 10.豊崎由美・大森望が『書評王の島vol.4』「文学賞メッタ斬り![どっこい生きてたぜ編]」にて川上未映子問題に言及(2010年12月5日) 11.小谷野敦が「無用のことながら」を田中氏の「川上未映子さんの作品について」に反応するかたちで、同氏のブログ「猫を償うに猫をもってせよ」に投稿(2010年12月20日) 12.川上未映子による連載コラム「おめかしの引力」内の「みんな大好きスヌーピー」がネット上の素材を切り貼りして書かれ、原作『ピーナッツ』を読まずに書かれたという検証が一般読者によって「川上未映子総合対策室」に投稿(2011年1月23日、26日) 13.栗原裕一郎が「津原泰水氏と川上未映子氏の件について」を同氏のブログ「おまえにハートブレイク☆オーバードライブ」に掲載(2011年5月3日) 14.栗原裕一郎が読者と対話すべきという津原氏のコメントに対し、「津原泰水さまへ」を「おまえにハートブレイク☆オーバードライブ」に掲載(2011年5月5日) 15.可能涼介が「優秀な編集者として無視はいけないと思います、市川さん。」というコメントを津原泰水HP内の多目的掲示板に投稿(2011年5月5日) 16.一般読者が佐藤亜紀に本件に関する見解を求めたところ「まとめサイトの方は拝見いたしました。この種の告発をするとどんな嫌がらせを受けるか、は自分でも経験済みですが、この件は流石に非道く、胸が痛みます。」というコメントをtwitterに投稿(2011年5月10日) 17.小谷野敦が「無用のことながら」(上記11)の追記ととれる「尾崎翠の勘違い」を同氏のブログ「猫を償うに猫をもってせよ」に投稿(2011年5月24日) 18.可能涼介が2011年7月22日発行の「週刊読書人」において、津原泰水作品群と絡めて川上未映子問題に言及(2011年7月22日) 19.川上未映子による「すべて真夜中の恋人たち」が「群像」(講談社)に掲載(2011年8月6日) ◆法的措置執行以後◆ 1.情報開示と記事削除に関する仮処分が決定(2011年12月8日) 2.2ちゃんねるが記事削除要請に応じる(2011年12月9日) 3.2ちゃんねるが情報開示要請に応じる(2011年12月13日) 4.海猫沢めろんが同氏のHPに「一部の方へお知らせ」を掲載(2012年1月21日) 5.津原泰水らが川上未映子擁護派である誹謗中傷犯の情報開示訴訟に勝訴。 津原泰水HP内の多目的掲示板に於ける誹謗中傷への判決(2012年4月5日) 2ちゃんねるに於ける誹謗中傷への判決(2012年4月16日) 6.津原泰水らが誹謗中傷犯への提訴手続きに着手(2012年6月19日) #
by dioptase7
| 2012-06-20 20:07
| 問題の経過
タイムリーにも 投稿者:津原泰水 投稿日:2012年 6月19日(火)12時39分52秒
関係者各位 先刻、代理人から連絡があり、ランドールさんへの内容証明郵便が、開封のうえ送り返されてきたそうです。 どういう意味のある行為なんだか、さっぱり分からないんですが、合意拒否は間違いないので提訴決定です。 お勧めコースの発表が遅すぎたか。この種の裁判なんて淡々としたものなんで、テレビの法廷ものと混同して彼女を煽らないでくださいね>2ちゃんねるの皆様。僕の立場にして、ちょっと見ていられない。 これから委任状を作成します。すなわち多少のタイムラグが生じます。こういう発表で宜しいですか>ミニハンさん 筆者:津原泰水 URL:http://6300.teacup.com/osamun/bbs/3936 掲載日:2012年6月19日 #
by dioptase7
| 2012-06-20 19:44
| 津原泰水のコメント
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